浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の実施が義務づけられています。
保守点検・清掃は業者ならどこでも良いわけではありません。
保守点検は県に登録した保守点検業者が、
清掃は市町村から許可を受けた清掃業者だけが対応できます。
下妻市の浄化槽の保守点検・清掃は、常総衛生社におまかせください。
清掃・汲み取りはもちろん、清掃のお知らせもいたします。
「清掃の頻度がわからない」「いつやればいいんだろう」と悩む必要はありません。
茨城県の浄化槽の管理は常総衛生社にお任せください。
浄化槽とは、家庭や事業所で出た汚水を微生物などの働きを利用してきれいにする装置です。
私たちは日々生活を営んでいく為に、お風呂やトイレなど汚れた水を排出しています。この汚水をそのまま排出してしまうと、伝染病の発生原因ともなりかねません。もちろん人間だけでなく、河川、海、土壌にも影響を及ぼし、あらゆる生物の命を脅かすことになります。
そこで、汚れた水をきれいにしてくれるのが浄化槽です。
汚水の中身は、台所やトイレなどから排出される有機物です。
この有機物を食べてくれる微生物を、浄化槽の中に繁殖させて汚水をきれいにします。
浄化槽には微生物が繁殖しやすい装置やきれいになった水を消毒する装置がついています。
トイレの汚水のみを処理するものです。
そのため、キッチンやお風呂などトイレ以外の水はそのまま川などに放流されて、河川や海を汚す原因になっていました。
※平成13年4月の浄化槽法の一部改正により、単独処理浄化槽を新たに設置することは出来なくなりました。
合併処理浄化槽は、キッチンやお風呂、トイレなど日常生活で出る汚水すべてを、それぞれの家庭できれいにする設備です。しくみは下水道とほぼ同じで、下水管のない家庭専用の処理設備です。
浄化槽は環境を守るシステムが備わっているんだね
でも定期的に手入れをしないと働きが悪くなってしまうんだ
そうなんだ
わたしたちが日ごろからできることは何かないかなぁ?
浄化槽の点検・清掃をする
浄化槽は微生物が汚水を分解してキレイにしてくれるんだけど、そこには必ず汚泥が発生するんだ。それをキレイに取り除く必要があるんだよ
浄化槽の管理者は
浄化槽をキレイにしておく義務があるんだね
浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの義務を課しています。(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
浄化槽は微生物の活動により、汚水をきれいにしています。環境を守り、浄化槽を正常にかつ長くお使いになるためにも定期的な点検、清掃を欠かさないようにしましょう。
微生物が水をきれいにする過程で汚泥が発生します。
長期間使用していると、汚泥がたまったり、機械が壊れていることがあります。
このような状態を放置すると、正常に機能せず悪臭や環境汚染の原因になります。保守点検は、浄化槽の装置・機械が正しく働いているか点検し、調整・補修を行ったり消毒剤の補給などを行います。
2カ月~半年に1回 保守点検をしましょう。
※浄化槽の種類や大きさ・使用状況により異なります。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、きれいになる過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。それらを引き抜き、機械を洗浄・掃除することが必要です。
溜まった汚泥が流出するのを防ぐために定期的に清掃しましょう。
清掃後は清掃記録の作成・保存(最低3年)が必要になります。
年1回(全ばっ気方式浄化槽は6カ月に1回以上)
浄化槽の年式や型式、人槽などによって変わりますので、弊社までお問い合わせください
法定検査は県知事指定検査機関として、
公益社団法人茨城県水質保全協会が実施します。
法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、また浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認する検査です。
法定検査は、第三者が公平・中立に行わなければなりませんので、県知事が指定した検査機関があたることになっており、茨城県では公益社団法人茨城県水質保全協会が指定検査機関となっています。
※浄化槽の管理は茨城県全体に対応しています。
茨城県下妻市だけでなく、阿見町や坂東市など広範囲の対応が可能です。お気軽にご相談ください。