事業内容business

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の実施が義務づけられています。
保守点検・清掃は業者ならどこでも良いわけではありません。
保守点検は県に登録した保守点検業者が、
清掃は市町村から許可を受けた清掃業者だけが対応できます。
下妻市の浄化槽の保守点検・清掃は、常総衛生社におまかせください。

常総衛生社の強み

保守点検

清掃・汲み取り

法定検査

清掃・汲み取りはもちろん、清掃のお知らせもいたします。
「清掃の頻度がわからない」「いつやればいいんだろう」と悩む必要はありません。
茨城県の浄化槽の管理は常総衛生社にお任せください。

浄化槽について

  • 浄化槽とは

    浄化槽とは、家庭や事業所で出た汚水を微生物などの働きを利用してきれいにする装置です。
    私たちは日々生活を営んでいく為に、お風呂やトイレなど汚れた水を排出しています。この汚水をそのまま排出してしまうと、伝染病の発生原因ともなりかねません。もちろん人間だけでなく、河川、海、土壌にも影響を及ぼし、あらゆる生物の命を脅かすことになります。
    そこで、汚れた水をきれいにしてくれるのが浄化槽です。

  • 浄化槽のしくみ

    汚水の中身は、台所やトイレなどから排出される有機物です。
    この有機物を食べてくれる微生物を、浄化槽の中に繁殖させて汚水をきれいにします。
    浄化槽には微生物が繁殖しやすい装置やきれいになった水を消毒する装置がついています。

  • 浄化槽の種類

    • 単独処理浄化槽

      トイレの汚水のみを処理するものです。
      そのため、キッチンやお風呂などトイレ以外の水はそのまま川などに放流されて、河川や海を汚す原因になっていました。
      ※平成13年4月の浄化槽法の一部改正により、単独処理浄化槽を新たに設置することは出来なくなりました。

    • 合併処理浄化槽

      合併処理浄化槽は、キッチンやお風呂、トイレなど日常生活で出る汚水すべてを、それぞれの家庭できれいにする設備です。しくみは下水道とほぼ同じで、下水管のない家庭専用の処理設備です。

  • 浄化槽は環境を守るシステムが備わっているんだね
    でも定期的に手入れをしないと働きが悪くなってしまうんだ

  • そうなんだ
    わたしたちが日ごろからできることは何かないかなぁ?

日ごろからできること

日常生活

  • トイレの水は流しすぎない
  • トイレットペーパー以外は流さない
  • 洗剤の量を守って使用する
  • キッチンから油などは流さない
  • 野菜くずなど生ごみを流さない

浄化槽

  • 浄化槽の電源は切らない
  • マンホールの上に物はおかない・蓋をきちんと閉める
  • 消毒液は切らさない

浄化槽の点検・清掃をする

  • 浄化槽は微生物が汚水を分解してキレイにしてくれるんだけど、そこには必ず汚泥が発生するんだ。それをキレイに取り除く必要があるんだよ

  • 浄化槽の管理者は
    浄化槽をキレイにしておく義務があるんだね

浄化槽管理者の3つの義務

浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの義務を課しています。(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
浄化槽は微生物の活動により、汚水をきれいにしています。環境を守り、浄化槽を正常にかつ長くお使いになるためにも定期的な点検、清掃を欠かさないようにしましょう。

  • 1. 保守点検

    微生物が水をきれいにする過程で汚泥が発生します。
    長期間使用していると、汚泥がたまったり、機械が壊れていることがあります。
    このような状態を放置すると、正常に機能せず悪臭や環境汚染の原因になります。保守点検は、浄化槽の装置・機械が正しく働いているか点検し、調整・補修を行ったり消毒剤の補給などを行います。

    点検箇所

    • 汚泥の調整・移送
    • ブロワー(送風機)の運転状況
    • 消毒剤の点検・補充
    • 配管のつまり
    • 電気系統の異常

    2カ月~半年に1回 保守点検をしましょう。
    ※浄化槽の種類や大きさ・使用状況により異なります。

  • 2. 清掃・汲み取り

    浄化槽に流れ込んだ汚水は、きれいになる過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。それらを引き抜き、機械を洗浄・掃除することが必要です。
    溜まった汚泥が流出するのを防ぐために定期的に清掃しましょう。
    清掃後は清掃記録の作成・保存(最低3年)が必要になります。

    清掃内容

    • 汚泥の汲み取り
    • ブロワーの点検・調整
    • 槽内の洗浄
    • 配管の点検

    清掃回数

    年1回(全ばっ気方式浄化槽は6カ月に1回以上)

    料金

    浄化槽の年式や型式、人槽などによって変わりますので、弊社までお問い合わせください

  • 3. 法定検査

    法定検査は県知事指定検査機関として、
    公益社団法人茨城県水質保全協会が実施します。

    法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、また浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認する検査です。
    法定検査は、第三者が公平・中立に行わなければなりませんので、県知事が指定した検査機関があたることになっており、茨城県では公益社団法人茨城県水質保全協会が指定検査機関となっています。

    検査項目

    • 外観検査
    • 水質検査
    • 書類検査

仮設トイレの設置・清掃

  • 野外イベントや建設現場、レジャー施設などにある仮設トイレで使用された汚水は浄化槽に流れ込みます。イベント終了後や工事終了後には汚泥を排出する必要があります。災害時に設置された場合も、清掃が必要になります。

    常総衛生社は仮設トイレの設置~清掃まで対応可能です。
    それぞれ別の業者への依頼は必要ありません。

対応エリア

  • 浄化槽の清掃・汲み取り

    • 茨城県下妻市
    • 常総市(旧石下町)
    • 八千代町

    ※浄化槽の管理は茨城県全体に対応しています。

  • 仮設トイレ

    茨城県下妻市だけでなく、阿見町や坂東市など広範囲の対応が可能です。お気軽にご相談ください。